知っておきたい子育てに関する助成制度 vol.1妊娠~出産期
子どもを育てるには何かとお金がかかります。妊娠中から出産、そして、その後の養育費など挙げればきりがありません。
そこで今回は、出費をできるだけおさえるためにも知っておきたい子育てに関する医療費助成についてシリーズ形式でご紹介します。
妊娠中
妊娠や出産は病気ではないので、検査や健診など医療機関を受診した場合の医療費は基本的に全て自己負担です。
しかし、産婦人科で赤ちゃんの心拍確認により妊娠が確定すれば、居住地の保健所等で妊婦健診の補助券が付いた母子手帳が交付されるため、出産までの健診は一部の自己負担で受けることができます。
また、最近では出産前の妊婦を対象にコロナウイルスのPCR検査を実施し、その費用を自治体が負担するというケースも増えています。妊婦健診に関する助成制度は居住地で異なることが多いため、保健所などで確認しておきましょう。
出産
出産に関しては以下のようにさまざまな制度があります。
- 出産育児一時金
- 在胎週数22週以降の出産には、1児につき42万円が加入する健康保険組合などから支給される
- 出産一時金
- 母親が働いている場合、月給日額の3分の2の金額が支給される
(出産42日前~産後56日)
- 育児休業給付金
- 母親が雇用保険に加入している場合、子どもが原則1歳になるまで支給される
(支給額は、育休開始~180日が休業開始前賃金の67%、181目以降は50%)
- 健康保険・厚生年金・国民年金保険料の免除
- 産前産後の各保険料が免除され、納付したものとみなされる
免除期間や基準は加入保険によって異なる
- 出生時育児休業給付金
- 産後、父親が育休を取った場合に支給される
(給付金額は育児休業給付金と同じ)
- 児童手当
- 0~中学3年生までの子どもを育てる人に支給される
世帯年収によるが、支給額は子ども1人当たり最大月額15,000円
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭に支給される手当
親の所得や子どもの数などによって受給額は異なる
出産後の助成金は、加入している健康保険組合や年金の種類、母親が働いているかどうか、などによって受け取れる金額が大きく変わってきます。
一方で、出産一時金については全世帯が受給対象です。
受け取り方法は産院での出産費用から42万円を差し引いてもらう直接支払い制度と、産院で出産費用を自費で支払った後、間接的に健康保険組合から42万円を受け取る方法の2種類があります。
さらに、出産一時金については、2023年度から支給額を42万円から50万円へ引き上げることが決定しました。増額により出産のハードルが下がることが期待されます。
参考URL
『ヨミドクター』https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20221124-OYTET50000/
『厚生労働省』https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html
『NPO法人 know VPD』https://www.know-vpd.jp/children/
- MR(医薬情報担当者):編集部スタッフ:古谷祥子